深刻な人材不足・・・不法就労について

アーキ・ヴォイスのコーディネーターです。

さて、今週は
びっくりすることが
いろいろと起こりました。

フロリダでの銃乱射事件や
舛添東京都知事の辞任、
イチローの最多安打記録達成、
中国軍艦の領海侵入、
イギリスのEU残留派議員銃撃など。

こうした多くのニュースの中、
仕事がら注目したのは
一昨日のこんなニュースです。

「 農業の不法就労3年で3倍に
  2015年、業種別で最多 」

 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG15H0U_V10C16A6000000/
(日経の記事にジャンプします)

最近、弊社にも人材募集や
人材紹介の相談が多数よせられます。
(外国人や外国語人材、一般人材まで)。

少子高齢化の影響で、
全業種で人材不足が進んでいます。

とりわけ農家の人材不足が深刻で、
日本人労働者が集まらないため、
外国人が働かなければ運営が
困難だとも聞きます。

結果、外国人の不法就労も
農業分野では増加することになります。

記事によると、
2015年に退去強制手続きを
執った外国人不法就労者の内、
農業従事者は業種別最多で1744人。
3年前の約3倍に達したとのこと。

農業だけでなく、コンビニの店員や
居酒屋のスタッフなど、
様々な業種で外国人を雇用することが
今後は増えていきます。

弊社では、日本の工場マニュアルを
中国語、ベトナム語などに
翻訳することがあります。
生産ラインで働く人が全て外国人だから、
というのが理由です。

今回の記事のように、
雇用した外国人が
不法就労であるかどうかは
あらかじめ確認しなければなりません。
これは事業主責任にもなってくる
ことだからです。

そんなわけで今回は
「不法就労」について
取り上げてみたいと思います。

・・・

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■ 不法就労とは ■

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外国人の不法就労には以下の3つがあります。

 A 不法滞在者が働くケース:

   例:オーバーステイの人が働く場合など

 B 入国管理局から労働許可がないのに働くケース:

   例:観光目的で入国した人が働く場合

     留学生が許可を受けずにアルバイトをする場合
    (これは以前取り上げた資格外活動のことです)

 
 C 入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース:

   例:外国語教師として働くことを認められた人が
     機械工場で単純労働者として働く場合など

ここで注意したいのは、
不法就労者を雇用した場合、
事業主も処罰の対象になることです。

不法就労させたり、
不法就労を斡旋したりすると、
「不法就労助長罪」として
3年以下の懲役・300万円以下の罰金が
課せられます。

外国人を雇用する際に、
当人が不法就労であることを
事業主が知らなかったとしても、
在留カードを確認していない等、
過失がある場合は処罰の対象となります。

ですので、
外国人を雇用する際には
在留カードを確認することをお薦めします。

在留カードを確認する際は

1.在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認。
「就労不可」の記載がある場合
 ⇒ 原則雇用不可。例外は下記。

2.在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認。
「就労不可」であっても、
 裏面の「資格外活動許可欄」に
 次のいずれかの記載があれば、就労可能です。

(1)「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
(2)「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」

(以前もお伝えしましたが、
 在留カードがない場合は外国人登録証を
 持っている場合もあります。
 その場合は本人のパスポートを確認します。
 パスポートの中に「資格外活動許可」と
 書かれたシールが貼られています)

以上、外国人を雇用される場合の
ご参考になればと思います。

先の記事にも出ていましたが、
合法的な外国人雇用としては、
「外国人技能実習制度」
などがあります。
近いうちに、この技能実習制度も
取り上げてみたいと思います。

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