だるまに続き、一蘭でも不法就労

アーキ・ヴォイスのコーディネーターです。
東京では昨日から雨が降り、
肌寒く感じます。
寒暖の差が激しいため、
くれぐれもお体ご自愛ください。

今日突如発表された
米朝首脳会談。
マーケットも好感し、
世間の注目を集めています。
本当に実現するのでしょうか。。

さて、今週、
ラーメンの「一蘭」が
外国人留学生を不法就労させた
として、ニュースになりました。

大阪府警が運営会社と
社長ら計7人を入管難民法違反
(不法就労助長)容疑で
書類送検したとのこと。

「 相次ぐ不法就労事件、何が背景
 『一蘭』社長ら書類送検 」
 https://www.asahi.com/articles/ASL355HHHL35PTIL01W.html
(朝日新聞の記事にジャンプします)

ちょうど1年前の3月、
串カツ「だるま」が
留学生の不法就労助長で
書類送検されたことを
お話しました。

その後、「だるま」の
運営会社には罰金が50万円、
店舗統括部長には罰金30万円が
それぞれ科せられました。

今回の「一蘭」、
ここ数年で店舗が急に増えたな、
とは思っていました。

今回の事件は
出店の増加にともない、
アルバイトや店員の求人が
難しくなっているのかもと
推測しています。

先の朝日新聞によれば、
現在、国内で働く留学生は
約26万人。3年間で倍増して
いるそうです。

また、昨年1~6月の間、
約4600人もの外国人が不法に
就労したとして退去強制処分を
受けているとのこと。

これまでも、留学生の
資格外活動のことを
取り上げていますが、
以下、改めて取り上げます。

■ 留学生採用をする際に知っておくべきこと ■

弊社は人材紹介もするので、
留学生を紹介してほしいとの
問い合わせも数多くいただきます。
その際、資格外活動のことを
お話することがよくあります。

◇ 原則:外国人留学生はアルバイトをする場合、
  週28時間までしか働くことができません。

外国人留学生は
アルバイトをする際、
「資格外活動の許可」と呼ばれる
アルバイト許可を事前に
取得している必要があります。

この「資格外活動許可」は
包括的許可で、週28時間以内
であれば原則として
活動の内容や場所を特定することなく
資格外活動を行うことができます。

事前に入国管理局での申請が
必要となるのですが、
通常は申請してから
2週間~1か月で結果が出ます。

また、週28時間以内だからといって
どの仕事でもアルバイト
できるわけでもありません。

アルバイト先として
風俗営業が行われる場所での
アルバイトは禁止されています。
例えば、バーやキャバクラ、
パチンコ、麻雀店、ゲームセンターなどです。
この場合は接客のみでなく、
たとえば風俗営業を行う店舗の
皿洗いやティッシュ配りといった
職種についても働くことができません。

ですので、単に「留学」ビザを持って
日本に滞在しているというだけでは問題になります。

なお、留学生の資格外活動許可を確認する場合は、
本人から「在留カード」を見せてもらい、
「資格外活動許可欄」を確認するか、
「外国人登録証」という身分証明書を
持っている場合もありますので、
パスポートを確認すると安心です。

(パスポートの中に「資格外活動許可」と
 書かれたシールが貼られています)

 ◇ ご参考:入管法第19条
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/shikakugai.html

最近の人不足は本当に大変ですが、
アルバイトやインターンなどで
留学生を採用する際は、
「資格外活動の許可」について
ご注意ください。